お知らせ

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石綿(アスベスト)健康被害救済制度認定者の方への建設アスベスト給付金制度に関するお知らせ

公開日:2022年11月5日

2022年10月末から11月上旬にかけて、環境省とERCA(独立行政法人環境再生保全機構)から「石綿健康被害救済制度で認定された方やそのご家族の皆様へ」との案内が送付され、「建設アスベスト給付金制度」の案内がなされています。

まず、この案内が送付されている方が必ず建設アスベスト給付金の対象になるものではないことにご注意ください。その上で、次のことを確認、注意していただくようお願いします。

建設アスベスト給付金申請の前に確認すべきこと

①労災認定(労災時効救済含む)されていない場合は、まずは労災認定の可能性がないか検討する。

「自分は自営業だったから」という理由で自己判断にもとづいて労災は難しいと判断されている方が少なくありません。労災制度と救済制度では、とりわけご遺族の方への給付の厚みがまったく異なります。患者様が何十年も前にご他界されていても労災時効救済制度によって今からでも請求が可能です。
これらについては、建設業以外でもすべての職種の方が対象となりますので、必ず労災(労災時効救済)を検討してください。基本的に、建設アスベスト給付金は労災認定等を前提として考えるものとなり、認定されていないまま申請すると必要書類や証拠の収集に多大な労力を要します。

②「建設業でなくとも」何らかの制度等への請求等が検討できる可能性がある。

建設業以外の方も労災請求等を検討いただきたいことはすでに触れましたが、さらに建設業関連の方は建材メーカーに対する裁判雇用されていた会社へ補償請求を検討することができます。
建設業以外の方でも国からの補償に関して和解等の可能性があります。もちろん、雇用されていた会社に補償請求をすることもできます。

大切なことは、「自己判断しない」ことです。当会では、電話・メール・LINEで24時間365日相談を受け付けています。「何を相談してよいかわからない」「たぶん難しいと思っているけど」という方からの相談も多く受け付けてご支援しています。

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環境省建設アスベスト給付金

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参考

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