ご注意ください!請求・申請の期限

ご注意ください!請求・申請の期限

公開日:2022年2月25日

更新日:2022年6月23日

患者様がお亡くなりになってからもご遺族の方には、労災制度や石綿健康被害救済制度などの公的制度における給付を受ける権利があります。しかし、各給付には請求(申請)の期限があります。

また、裁判等にも時効や除斥期間などがあります。ご遺族の方で、ご心配の方はすぐにご相談ください。

療養中の患者さんも、労災認定されておられれば「通院費」や「休業補償給付」が請求できますが、これらも時効があります。

労災制度

療養中の方

通院費や休業補償給付

通院に要した費用や休業を要した(発病時に退職等で仕事をしていなかった方を含む)日の翌日から2年で時効

ご遺族の方

葬祭料・葬祭給付

患者様のお亡くなりになられた日の翌日から2年で時効

労災遺族年金・一時金

患者様のお亡くなりになられた日の翌日から5年で時効

患者様療養中の未支給の通院費や休業補償給付

患者様のお亡くなりになった日に関係なく、通院に要した費用や休業を要した(発病時に退職等で仕事をしていなかった方を含む)日の翌日から2年で時効

労災時効救済制度

患者様がお亡くなりになられた翌日から5年以上経過して労災遺族年金・一時金の請求権を失ったご遺族は、2032年3月27日までが特別遺族給付(「特別遺族年金」ないしは「特別遺族一時金」)の請求期限となっています。

特別遺族年金:240万円/年  

特別遺族一時金:1200万円

私たちは時効救済制度の請求権の延長を求め、法改正につなげました!

時効救済制度は、過去2回にわたって議員立法によって請求権の延長がされてきましたが、2022年6月13日に三度目の議員立法による法改正によって、「石綿健康被害救済法3つの緊急要求」の一つとして求めていた請求権の延長が実現されました。

特別遺族弔慰金・特別葬祭料

労災遺族給付や労災時効救済の対象とならなかったご遺族で、2006年3月26日までに中皮腫・肺がんで亡くなった方のご遺族は、2032年3月27日までが特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限となっています。2010年6月30日までに石綿肺・びまん性胸膜肥厚で亡くなった方のご遺族は、2036年7月1日までが特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限となっています。

2006年3月27日以降に中皮腫・肺がんで亡くなられた方のご遺族の請求権は死亡時から25年経過すると消滅します(2006年3月27日から2008年11月30日までに死亡の場合の請求期限は2033年12月1日)。

2010年7月1日以降に石綿肺・びまん性胸膜肥厚で亡くなられた方のご遺族の請求権は死亡時から25年経過すると消滅します。

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