建設アスベスト給付金制度申請支援サービス

建設アスベスト給付金制度申請支援サービス

更新日:2023年9月26日
公開日:2022年2月9日

建設アスベスト給付金制度とは
動画監修者:弁護士 段林君子(桜花法律事務所)

建設アスベスト給付金

建設アスベスト給付金制度」に関する請求手続きのため、厚生労働省が2021年(令和3)12月1日から「労災支給決定等情報の提供サービス」を開始しています。2022年1月19日からは申請受付を開始しています。患者と家族の会では、「建設アスベスト給付金」や「建設アスベスト訴訟」などの相談をフリーダイヤル(0120-117-554) にて受け付けております。

左官、配管工、ダクト・空調設備工、大工、内装工、電工、現場監督、塗装工、足場鳶、タイル工、解体工などの建設業に従事した方は労災請求・認定を経た上で、「建設アスベスト給付金」の申請、建材メーカーの責任を問う「建設アスベスト訴訟」を検討してください。

給付金申請に弁護士への依頼は不要

建設アスベスト給付金は、各地の被災者やそのご遺族が、10年以上にわたる建設アスベスト訴訟の裁判を経て勝ち取った最高裁判決をもとに、同様の被災者の方々がスムーズな形で国からの補償を受けられるように制度設計を要請してできた制度です。建設アスベスト訴訟全国弁護団の公式ホームページはこちら、建設アスベスト訴訟首都圏統一本部全国連絡会の公式ホームページはこちらをご覧ください。

残念ながら、これまでに建設アスベスト訴訟などで判決を勝ち取った実績もなく、被災者救済の枠組みを拡大しようともしていない弁護士事務所が事務所の利益追求だけを目的としているかともとれるような誇大な広告を出しています。「アスベスト裁判で勝訴判決をとっていない(和解実績でなく、「勝訴判決」)」、「建材メーカーへの請求をしていない」などが参考材料です。ご注意ください。

まれに、困難と思われる事案もあることが想定され、弁護士に依頼する必要性が出てくる場合もあるかと思いますが、まずはご相談頂ければ必要に応じて適切な弁護士・弁護団などをご案内致します。

建設アスベスト給付金の概要

建設アスベスト給付金制度は、中皮腫、肺がん、じん肺管理区分が管理2~4である石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のいずれかの疾患に罹患し、次の①か②のいずれかの期間に、特定の建設業に従事していた場合、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」の審査結果に基づいて認定され、被災者若しくは被災者が亡くなった場合には一定要件を満たす遺族に給付金が支給されます。

①昭和47年10月1日から昭和50年9月30日のあいだに、石綿吹付け作業に係る業務に従事していた。

②昭和50年10月1日~平成16年9月30日のあいだに、一定の屋内作業場で行われた作業に係る業務に従事していた。

給付金の額は疾病の種類や状態、被災者の死亡の有無によって異なりますが、原則として、550万円から最高で1300万円の金額が支給されます。受給後に状態の変化などがあった場合は、差額を追加給付金として受給できます。

なお、制度で定められた石綿ばく露の期間よりも少なかったり、肺がんの方は喫煙歴があると減額の対象になります。また、じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4と決定された方に係る決定に限りますが、診断時または石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定から20年、石綿関連疾患が原因で亡くなった場合にご遺族が死亡による給付金を請求される場合は患者様の死亡から20年を経過すると法律上請求をすることが出来なくなってしまいますのでご注意ください。

建設アスベスト給付金申請にあたっての注意点

① 申請にあたっては、先行して労災制度や石綿健康被害救済制度において認定されているか、石綿肺の方はじん肺管理区分2位以上の決定がされていると給付金請求の手続きがスムーズです。労災認定や救済制度での認定は給付金の支給要件ではありませんが、これらの認定がされていない場合の手続きは非常に煩雑になります。特に、労災の給付は基本的に手厚い内容になっています。労災認定や救済制度の認定がなされる可能性があるにもかかわらず請求されていない方が非常に多いです。労災認定等をされていない方は、まず労災請求等を検討されることをお勧めします。

② 建設アスベスト給付金の申請は基本的に、弁護士等に依頼をして裁判をしないでも国から補償が得られるように、裁判などを通じて10年以上にわたってアスベスト被害を訴えてきた建設アスベスト訴訟全国弁護団などが国に働きかけて設計されたものです。既に労災の認定を受けており,給付金の要件に当てはまる可能性が高いという場合等は弁護士に依頼しなくてもご自身で簡単に手続きが出来るようになっています。なお、給付金の要件に当てはまる可能性については,国から提供される「情報提供サービス」を受けることで確認が出来ます。労災認定や救済制度の認定が無い場合等は,給付金の要件に当てはまることを証明する資料を自分で用意しなければならないので、手間とそれなりの知識が必要になることがあります。その場合には,弁護士に依頼をすることを検討されても良いと思います。

③ 現在も建材メーカーへ補償を求める裁判が続いています。建材メーカーは未だに自らの責任を否定していますので、建材メーカーに対して賠償を求める場合は裁判手続きによるしかない状況です。一般的に裁判をする場合に、弁護士を代理人に立てなければならないという決まりはありませんが、建材メーカーに対する訴訟では、石綿建材の製造販売に関する事実や建材メーカーに被害が生じることについての予見可能性等があったこと等が争点になっており,建設アスベストに関する多くの情報が必要となります。このため,全国の弁護団等、建設アスベストに関する知識と経験を有する弁護士に依頼をされるのが望ましいと思います。

建設アスベスト給付金の決定に対する審査請求(申し立て)手続き

建設アスベスト給付金を申請したものの、認定されなかったり、決定内容に納得がいかない場合、審査請求(申し立て)をすることができます。「建設アスベスト給付金の不認定決定・認定時の減額決定における審査請求(申し立て)の手続き支援」を致しますのでお問い合わせください。

建材メーカーは争いを継続 

建設アスベスト訴訟では、国と建材メーカーの責任が問われ、ニチアス、エム・エム・ケイ(旧、三菱マテリアル建材)、エーアンドエーマテリアル、太平洋セメント、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、ノザワ、神島化学工業、日東紡績、バルカー、ケイミューは最高裁で責任が確定しているにもかかわらず、他の被災者とは今後も裁判で争っていく姿勢です(なお、ノザワについては一部の原告と和解)。

建設アスベスト給付金による支給は、本来、賠償されるべき損害額の2分の1でしかありません。損害を完全に補填するには建材メーカーへの賠償請求が必要となります。ぜひ、ご検討ください。

働いていた会社からの補償

建材メーカーとは別に働いていた会社に対してアスベストユニオン等を通じて団体交渉を開催して補償について話し合うこともできます。

アスベスト建材と石綿ばく露

建設アスベスト給付金の受給、建材メーカーの責任を問う裁判などにおいて、次のようなアスベスト建材の使用があった場合は重要な記録となる場合があります。

吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、湿式石綿含有吹付け材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム板、石綿含有スレートボード・平板、石綿含有スレートボード・フレキシブル板、石綿含有スレートボード・軟質板、石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル板、石綿含有押出成形セメント板、石綿含有ロックウール吸音天井板、石綿セメント円筒、混和材

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