建設アスベスト給付金の不認定決定・認定時の減額決定における審査請求(申し立て)の手続き支援
更新日:2023年6月21日
公開日:2023年6月13日
監修者:弁護士 段林 君子(桜花法律事務所/札幌弁護士会)
建設アスベスト給付金制度の運用が開始され、1年以上経過しています。この間、建設アスベスト給付金の申請された方の中には「不認定」の決定(不認定決定通知書の送付)がされている方もいます。私どもでは不認定の決定を受けた方のご支援もしておりますので、いつでもご相談ください。
不認定決定通知書の記載例
不認定の方には「不認定決定通知書」において以下のような記載がされている例もあります。
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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下「法」という。)に基づいて、あなたが請求された給付金等の支給の権利を認定しないことと決定したので通知します。
不認定の理由
法第7条に基づき、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会において、令和4年1月19日付け「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会における審査方針」を踏まえ、同条第1項各号に掲げる事項について請求者等の申告書等を含めて総合的に勘案して実施した審査の結果として、請求書記載の被災者が法第2条第1項の「特定石綿ばく露建設業務」に従事したことが確認できないため、同条第3項の「特定石綿被害建設業務労働者等」に該当するとは認められないことから、法第7条第3項の認定を行うことができませんでした。
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審査請求(申し立て)の手続き
不認定の決定がされた方は審査請求という手続きによって申し立てをすることができます。場合によっては、原処分が覆ることもあります。審査請求の手続きは、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をする必要があります。
また、「認定決定通知書」によって給付金の支給を受けた場合も、従事期間や喫煙歴を理由に減額をされている場合があり、これらの決定に不服がある場合も審査請求が可能です。
一般的に、審査請求においては新たな証拠などを提出する必要があるため、ただ手続きを踏めば厚生労働大臣が公平に何かを審査してくるという単純なものではありません。原処分に対して論理的な反論をしていく必要があります。
取り消し訴訟
審査請求によって申し立てが認められなかった場合は、処分があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内に取消訴訟を起こすこともできます。
審査請求(申し立て)の手続き支援
審査請求の手続きに関して、助言等の支援に関するご相談を随時受け付けています。これから建設アスベスト給付金の申請を考えている方も含めて、フリーダイヤル(0120-117-554)やメール・LINEでご相談ください。
裁判(訴訟)による国への直接請求
給付金の決定の有無・内容、審査請求の結果にかかわらず、民事訴訟によって国に直接賠償を求めることもできます。建設作業者はもちろん、現在、造船作業者や劇団員だった被害者がアスベスト資材、建材を扱ってアスベスト疾患を患ったこと等について国に賠償を求めています。
審査請求関係書類
建設アスベスト給付金の決定に関する審査請求においては以下の書類をご参考にしてください。なお、手続き上、書式が定められてはいません。