中皮腫死亡遺族に対して厚生労働省からの特別遺族給付金制度に関する案内
公開日:2024年4月1日
厚生労働省は2024年3月27日付で「中皮腫により亡くなられた方のご遺族に 「特別遺族給付金制度」などの案内文を送付しました」を発表しています。
特別遺族給付金制度は、労災保険制度の遺族補償給付が被災者の死亡から5年を経過して時効になった方々の救済を図るものです。
まず、この案内が送付されている方が必ずしも特別遺族給付金制度の対象になるものではないことにご注意ください。その上で、次のことを確認、注意していただくようお願いします。
都道府県労働局や労働基準監督署の説明を鵜呑みにしない
送付されているリーフレットには、都道府県労働局や労働基準監督署の問い合わせ先が記載されています。問い合わせをし説明を受けられる方もおられると思いますが、私たちの経験上、対応した職員によって対応に大きな差があります。請求は難しいと言われても、諦めずに私たちにご相談ください。これまでに、労働基準監督署等で請求は難しいなどと説明を受けられた方々のご相談を数多く受けて特別遺族給付金制度の認定につなげています。
近年では、「30年以上前の「中皮腫」死亡 証言のみの「死因確認」でアスベスト(石綿)労災認定」などの事案を支援してきました。
安易に救済制度の特別遺族弔慰金など(環境省、環境再生保全機構)に申請しない
厚労省からの案内には、労災および特別遺族給付金制度の対象とならない遺族の方々は、環境再生保全機構が申請業務を担っている「特別遺族弔慰金及び特別葬祭料」を受給できる可能性があると示されています。
誤解を恐れずに言えば、中皮腫に罹患された方やご遺族はのほとんどは労災、あるいは特別遺族給付金の対象になるとお考えください。私たちの経験上、労働基準監督署等で誤った説明を受けたり、ご自身の誤解に基づいて労災請求等を断念している方々が散見されます。
大切なことは、「自己判断しない」ことです。当会では、電話・メール・LINEで24時間365日相談を受け付けています。「何を相談してよいかわからない」「たぶん難しいと思っているけど」という方からの相談も多く受け付けてご支援しています。