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中皮腫と障害年金【労災や石綿救済制度、建設アスベスト給付金の受給者も対象】

公開日:2023年2月4日

2022年の中皮腫啓発月間でオンラインにて中皮腫と障害年金について講演させていただきました。講演終了後、障害年金のご相談を受け障害年金の請求を代行させていただきました患者様に、障害年金が支給されることになりました。無事役割を果たすことができ、ホッと一安心したところです。

私は、社会保険労務士として障害年金の手続き代行を行っていますが、社会保険労務士といえば、一般的には「企業の労務管理」を行っている者が大部分で、年金分野を取り扱っている者は少ないです。特に年金に特化している者はさらに少ないのが現状です。

年金に特化した少数派社会保険労務士の私ですが、年金分野の中でも特に「障害年金」を専門としていますので、精神疾患から発達障害、知的障害、がん、難病とありとあらゆる病気での障害年金にかかわるすべての手続きを代行しております。

ここ最近、障害年金に対する国民の認知度は上がってきましたが、「がん」について障害年金が支給されることはまだまだ知られておりません。

私自身も二度のがんを経験していることから、「がん」の障害年金については、特に注力しPRしているところです。

中皮腫と障害年金:労災等受給者も請求可能

中皮腫についてもいわゆる「がん」にあたると思いますが、これまでに私が手続き代行させていただいた事例は、大部分が胸膜中皮腫の方で、一部が腹膜中皮腫の患者様の手続きでした。

中皮腫の場合は、業務災害が絡んでいる場合は労災請求を、業務外の場合は石綿被害者救済の手続きを最初に行っているケースが多いでしょう。それぞれの手続きが専門的ですので、ご自分で手続きされた方はお疲れになったことと思います。労災請求が完了し、労災が支給されたところで安心されると思いますが、その後、初診日から1年6か月を経過すると厚生年金制度や国民年金制度による障害年金を請求できます。

この厚生年金制度や国民年金制度による障害年金の請求手続きは、書類の数が多く、面倒な手続きです

中皮腫と障害年金:必要書類

中皮腫の場合の障害年金手続きは、その原因が業務上か業務外かによって手続書類の内容が変りますが、一般的に次の書類が必要です。

①裁定請求書

②受診状況等証明書

③診断書

④病歴就労状況等申立書

⑤同意書

⑥第三者行為災害届

⑦その他

以上の書類のなかでも、特に重要な書類は、診断書と病歴就労状況等申立書です。診断書は医師に作成していただきますが、発症から現在の状況まで時系列で記載する病歴就労状況等申立書という書類については、自分で記載する書類です。

これらの書類を取りまとめて、年金事務所等に提出します。提出後、日本年金機構等で審査されますが、請求される方の障害状態と日常生活能力などにより障害年金の支給が決定されます。書類提出からおおむね3か月程度で障害年金が支給されるかどうかの決定書類がご自宅に届きます。障害年金が支給される場合は年金証書が、支給されない場合は不支給決定通知書が入っています。

もしも障害年金が不支給とされた場合は、支給されるようにするために考えられる手段がいくつかありますので、専門家にご相談ください。

なお、障害年金が支給されることになった場合、労災から保険給付受けているときは、労災の保険給付が概ね20%から28%程度減額されることになっています。

労災が減額されたとしても障害年金を受けることで結果的に全体の金額は増えることが多いと思いますので、初診日から1年6か月を経過した方には障害年金の請求のご検討をお勧めいたします。

中皮腫と障害年金:専門家への相談も可能

以上、中皮腫と障害年金について述べてきましたが、障害年金の手続の方法としては、ご自分で年金事務所と相談しながら進めていく方法と障害年金に強い社会保険労務士に全面的に依頼して進める方法と二つあります。

ご自分で年金事務所と相談して行う場合のメリットは、すべての準備を自分で行うだけに診断書などの実費以外は無料で手続きが完了できることです。一方、デメリットとして考えられることは何度も年金事務所に行く必要があります。

現在、年金事務所は予約制で相談対応していますので、相談を受けようとするたびに予約をとらなければなりません。また、窓口担当者が固定することも基本的にはないため、相談のたびに応対者が変わることが一般的です。さらには中皮腫に関する知識を持っていない窓口担当者が多く、書類等に関して適格な判断ができない場合もあります。

相談に行く時間と労力、ストレスで手続きを終える頃には相当に疲れてしまいます。社会保険労務士に依頼する場合は、代行費用はかかりますが、手続きのほとんどすべてを任せることになるため、ストレスを感じることなく手続きを完了でき、また年金受給後の手続きの相談にも対応できますのでご検討ください。

 執筆・社会保険労務士/行政書士 藤井啓道
(藤井法務事務所/北海道社会保険労務士会/北海道行政書士会)

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