アスベスト被害救済を打ち切るな!!全国一斉緊急ホットライン
石綿健康被害救済法にもとづく時効救済制度の請求期限が迫っています。緊急ホットラインを開催します。お心当たりのある方はご相談ください。
電話番号:0120-117-554
3月18日、19日、20日 10時~18時
石綿(アスベスト)健康被害救済法の時効救済制度が2022年3月27日で打ち切られます
石綿健康被害救済制度の一つである特別遺族給付金は、石綿による健康被害を生じた労働者が、労災保険の給付を受けずに石綿による疾病で亡くなったとき、その遺族に対する救済措置として設けられた制度です。対象となるのは、石綿により疾病で亡くなった労働者の遺族で、労災保険の時効(死亡日の翌日から5年)により、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利がなくなった方です。
また石綿救済制度の特別遺族弔慰金、特別葬祭料にかかる法施行前の中皮腫および肺がん死亡者の遺族の請求権も2022年3月28日以降に無くなってしまいます。特に石綿による肺がん等、現状でも多くの被害者が補償・救済にたどりついていません。このままでは、多くの石綿被害者の補償・救済がなされず、なきことにされてしまう事をたいへん危惧します。
石綿関連疾患のうち特に「肺がん」については喫煙歴があれば「タバコ」が原因と即座に決めつけられて、石綿ばく露歴があったとしても、不問に付されてしまうのが大勢です。しかし実際は「タバコ」と「石綿」の両方を吸っていれば発がん率は相乗的に増加するので、本来であれば必要なはずの石綿ばく露歴の聴取がほとんどなされず、結果として「肺がん」の方は労災補償に結びついていないのです。
また厚生労働省は2012年に、1995年から2005年に中皮腫で亡くなった方のご遺族のうち、労災補償などの救済給付などの未請求者3,613に対して個別の周知案内を実施しました。その結果、時効救済の認定実績は前年度(11件)の14倍(144件)となりましたが、その後、この個別周知は実施されておらず、時効救済の認定件数も低調に留まっています。
更に2016年12月に中央環境審議会環境保険部会石綿健康被害救済小委員会が取りまとめた、「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」では、同制度の5年以内の見直しが必要であるとされていますが、5年を経過した今日現在でも、石綿健康被害救済小委員会自体が開催されておりません。
したがって私たちは時効救済制度の延長の法改正(過去にも同様に法改正されてきた)を求めています。お陰様で多くの国会議員の皆さまの賛同を得ているのですが、いまだ法改正には至っておりません。最後まで諦めずに引き続き国会議員や関係省庁への要請を行っていきます。
このままでは2万件超の請求権が失われます。
私たちが推計したところ、アスベスト関連疾患のうち中皮腫5,099件、肺がん15,800件の合計20,899件の請求権が時効によって消滅してしまいます。
この方々は時効が到来してしまうと、本来受けるべき補償・救済が受けられなくなってしまいます。