【北海道】アスベスト健康被害緊急ホットライン開催(1/15)のご案内
公開日:2026年1月7日
全国初の建設アスベスト給付金訴訟・勝訴確定に伴う
「アスベスト健康被害緊急ホットライン」開催(1/15)のご案内
この度、東京地方裁判所において、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する国の不当な減額決定を覆す判決が確定(2026年1月6日付)いたしました。本判決は、国の硬直化した事実認定の姿勢を厳しく指摘し、今後の審査運用のあり方に大きな影響を与える画期的なものです。
この勝訴確定を契機として、同様に給付金の減額や不支給に悩む被害者やご遺族を救済するため、下記の通り「アスベスト健康被害緊急ホットライン」を開催いたします。
- 本判決の意義と背景
本件の原告(70代・釧路市在住)は、昭和55年以降の解体作業や内装工事等により肺がんを発症しました。国は、石綿ばく露期間が10年に満たないとして、本来支給されるべき金額からさらに1割を減額する決定を下しました。国側は、過去の労災認定時の簡素な聴取内容に固執し、原告が提出した従業員の証言(人的証拠)を「客観的証拠ではない」として退ける極めてシビアな事実認定を行っていました。しかし、令和7年12月16日の東京地裁判決(確定)では、以下の点が認められました。
- 柔軟な事実認定の重要性: 国の審査方針にある「当時の社会状況や被災者の状況から考えて明らかに不合理でない場合には、柔軟に事実を認定する」という観点を重視すべきであると指摘されました。
- 国の主張の排斥: 労災調査時にアスベストの知識が乏しかった際の一言や、制度創設前の簡素な記録のみを根拠にばく露を否定する国の姿勢は不当であると判断されました。
- 救済の拡大: 本判決により、立証が困難な場合でも関係者の証言等に基づき柔軟に被害が認められる道が開かれ、今後の審査運用に大きな影響を与える可能性があります。
- 緊急ホットライン開催概要
「10年未満として減額された」「証拠がないとして不支給になった」といった不安を抱える方々に対し、当会のスタッフ)が対応いたします。
- 開催日時: 2026年1月15日(木) 10時〜19時
- 電話番号:0120-117-554
- 相談会場:札幌エルプラザ2F ミーティングルーム
※電話でのご相談に加え、来場いただく形での相談もお受けいたします。 - 相談対象:
- 建設作業に限らずアスベスト関連の業務に従事し、石綿関連疾患(肺がん、中皮腫等)を発症された方(疑いを含む)およびご遺族
- 建設アスベスト給付金を請求したが、期間不足等で減額・不支給とされた方
- その他、治療等でお悩みの方
- 相談料: 無料
- 主催・お問い合わせ先
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会