お知らせ

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厚生労働省が過去最大、1318の労災事業場(2023年度)があったことを発表!中皮腫や肺がんなどのアスベスト健康被害に終わりがみえない状況が顕著に

公表日:2024年12月11日

本日、厚生労働省が「令和5年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表しました。これは、2023年4月1日から2024年3月31日にアスベスト(石綿)による健康被害を受けた患者さんやご遺族の労災請求が決定したもので、対象となった会社を公表しているものです。今回公表された認定事業場は、過去最大の1318事業場でした

石綿ばく露作業による労災認定等事業場を公表する意義

石綿(アスベスト)は、過去に建材や断熱材などに広く使用されていました。現在も、中皮腫や肺がんなど、アスベストを原因とする健康被害が発生し続けています。現在、日本では使用が禁止されていますが、問題はアスベスト関連の病気は、最初にアスベストを吸ってから早くて10年ほど、平均的には3,40年、場合によってはそれ以上の年月を経過して出てくることがあります。アスベスト被害者の多くは労災認定される可能性があります。中皮腫や肺がんに罹患された方は、必ず労災請求を検討してください。請求が可能かどうかは専門的な判断も必要です。

厚生労働省は2005年から今回分を含めて20回にわたり、石綿労災認定事業場の公表をしてきました。

公表された事業場リストは、石綿にばく露した可能性がある労働者やそのご遺族のためにされているものです。アスベスト健康被害は潜伏期間が平均して30~40年と長いため、被害を受けた方々の記憶が曖昧になっている部分もあります。その意味で、公表によって被害者がご自身の病気との関連性を意識して、労災請求等のきっかけにしていただければと思います。

全国一斉アスベスト健康被害ホットラインを実施

しかし、被害を受けた皆さんの中には、ご自身と関連性のある会社があったからといって、本当に労災になるのかどうか?会社の名前はあったけれども、どこでアスベストを吸ったのかあまり記憶がない、という方々も少なくありません。そもそも何をどうしていったら良いのかわからないという方もおられます。

「だいたい、治療のことで頭がいっぱいで労災のことなんて考えてる余裕がない」という患者さんやご家族の方々がほとんどです。

そういったみなさんのお力になれるよう、明日、2024年12月12日と13日の午前10時から午後7時まで緊急に全国無料電話相談ホットラインを開催することにしました。どのようなご相談でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

労災請求を検討するにあたって注意頂きたいこと

今回公表されている事業場に、ご自身と関わりのある会社がなかったからといって労災の可能性がないわけではありません。私たちと連携している全国労働安全衛生センター連絡会議では、今回の発表分も含めて検索できるサイトを用意していますので、こちらのサイトに直接会社名等を入力して頂ければ出てくる可能性があります。

また、これらも含めて名前がないからといって、労災認定の可能性がないわけではありません。私たちのこれまでの経験では、「うちの会社にアスベストの病気になった人間はいない」ということを言われて、労災請求書への証明を拒否されるケースも多くありました。そのような場合でも患者さんやご家族の記憶を元に事実関係を整理して労災認定されることもあります。とにかく、自己判断をして労災請求をあきらめないでください。

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