お知らせ

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<12・15-16>全国一斉アスベスト被害ホットラインの実施について

公開日:2022年12月12日

全国一斉アスベスト被害ホットライン

<2022>の実施について

しない・させない、泣き寝入り・被害隠し

中皮腫の年間死亡者は 1635 人 補償・救済率は中皮腫で 65%、石綿肺がんでは 28%で進まず

未だに治療、看護に関する患者・家族の不安、悩みが絶えません。

2022 年 12 月 15 日(木)、16 日(金)10 時-19 時

(全国共通フリーダイヤル)

0120-117-554

メール相談は随時こちらから

LINE相談は随時こちらから

        (会場での取材も受け付けます)

○地域別相談ポイント(各地、面談相談対応。予約不要) ※発信地域によって各地域ポイントへ転送されます。

(北海道・東日本、下記記載地域除く)
患者と家族の会本部 東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5F

(中部、北陸、新潟、長野)
東海支部 名古屋市昭和区山手通 5-33-1 杉浦医院 4 階

(関西、中国)
関西支部 大阪市西区土佐堀1-6-3 JAM西日本会館5階

(四国、九州)
九州支部 福岡市博多区博多駅前 1-18-16 博多駅前 1 丁目ビル 202 号室

★相談には、アスベスト・労災問題の専門スタッフがあたります。

★相談内容に応じて、医師、弁護士、環境測定機関なども紹介します。

【主 催】 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

【協力】 全国労働安全衛生センター連絡会議

今回のホットライン開催の意義

(1)石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表時期に合わせた全国一斉ホットライン(無料)

私たちは、毎年、厚労省の労災認定事業場情報公表の時期に合わせ、いまだに増え続けているアスベ スト被害者の救済とアスベスト問題を世の中によく知ってもらうために、ホットラインを行ってきました。 昨年は、報道各社の皆様のご協力により、全国で約 500 件(2 日間)の相談があり、その後のフォローで多くの労災認定(厚労省)、救済認定(労災以外。環境再生保全機構)も実現しました。改めて、アス ベスト被害の広がりを実感するとともに、まだまだ、情報が患者と家族に届いていない現実を思い知らさ れました。実際に、関係機関の認定数などを検証すれば、2020 年度までの実績では中皮腫で 65.3%、石綿 肺がん(国際的なコンセンサスが得られている中皮腫の 2 倍発生と推計)で 28.3%の被害者しか公的制度 の網に捕捉されていないことがわかります(全国労働安全衛生センター連絡会議調べ)。

労災認定事業場公表は、同一事業場や類似事業場に働いていた被害者、遺族に、労災申請など補償、 救済の大きなきっかけとなります。また、事業場の周辺に居住、通勤、通学していた人、労働者の家族に、 自分や家族の病気がアスベストが原因ではないか知る大事な契機となります。

日常的に私たちに寄せられる対応の中には、「監督署で労災は難しいと言われた」、「救済給付を受 給しているが労災の話は何もされなかった」というものが少なからずあり、そのような相談を労災認定に 結びつける事案を積み重ねてきています。「被害者の立場に立ったホットライン」へのご協力をどうかよ ろしくお願いいたします。

(2)「患者・家族」の団体による電話相談

当会は 2004 年に設立された全国ネットワークを有する患者・家族の団体です。会員数は 700 名を越え、 全国に 22 の支部を置き、今後も会員数の増加に伴って新たな支部が設立される予定です。全国的に相談で 確認された問題などを共有できるため、関係省庁などへの要請などに迅速につなげられます。一例を言え ば、中皮腫患者は労災で支給される医療機関への交通費の支給が一定範囲に制限されるものでした、しか し、本会の要望を通じて現在では国内であれば制限なく、患者は治療実施医療機関を選択し、交通費が支 給されることとなっています。また、再雇用後に発病した被災者の労災給付額が不当に下げられる仕組み について、通達を発出させて改善を図りました。

私たちは相談対応の経験上、公的制度への救済支援に加え、「治療の選択」や「同じ境遇にある方との 交流」を求められる方が多くいることを知っています。当会は患者・家族だけでなく、医師や看護師をは じめとした医療関係者との連携を図っております。また、当初からの会員も多くおられ、これまでにさま ざまな患者・家族の皆様と交流をする中で培ってきたピア・サポートも行っています。当日の相談には中 皮腫患者本人も参加します。

被災者救済や被害者支援に取り組む弁護士、医師と連携をしますので、相談内容によっては迅速に専 門家を含めて対応を検討できる体制もあります。

(3)企業別訴訟や国賠訴訟、建設訴訟で新たな成果
2014 年 10 月に泉南国賠訴訟において最高裁が国の責任を認定する判決を出しました。その判決を基準に厚生労働省は全国の石綿製造業の元労働者を対象とした和解基準を発表し、2017 年 10 月には和解の可 能性がある労災認定者等に個別周知を開始され、提訴が続いています。また、建設アスベスト訴訟では 2021 年 5 月 17 日に最高裁判所で国と建材メーカーの責任が断罪され、現在、建設アスベスト被害給付金制 度の運用が開始されています。

(4)あきらめないで相談を! 埋もれる被害の掘り起こしを!

アスベスト疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)の労災認定(労働者対象、厚労省)や救済認定(非労働者対象、環境再生保全機構・環境省)の認定件数は、明らかに、頭打ち となっています。

アスベストに特有な悪性のがんである「中皮腫」による死亡者数は、毎年、徐々に増えているにもか かわらずです。

これは、補償、救済制度に問題があることを示しています。

第一に、肺がんの認定が少なすぎることです。そのことは、中皮腫の約 2 倍あるといわれる石綿肺がん の認定件数が、中皮腫程度しかないことに端的に表れています。認定基準が、石綿ばく露歴よりも、肺の 中に残った石綿小体数などの医学所見に偏重した基準になっていることも大きな原因です。医学的所見を 得るために必要な検査や病理解剖しなかったために認定が受けられないといった、被害者にとっては不当 な悲劇が続いています。医療現場で、安易に、喫煙のせいにされたり、石綿による医学所見(胸膜プラー クなど)が見過ごされるケースがあとを絶ちません。

第二に、石綿によるじん肺=石綿肺が、間質性肺炎など別の病名で片付けられているケースがあり、 なかなか、労災申請に至らないケースがあります。

第三に、アスベスト特有の中皮腫が、労災認定よりはるかに低額の救済認定ですまされているケース が多いことです。救済認定では、遺族給付がなかったり、療養手当は非常に少額であるなど、経済的には 労災認定よりはるかに不利です。中皮腫であればすぐに認定されるため、ばく露原因の調査が難しい場合 など、労災認定までいきつかないケースが多いのです。実際、中皮腫の8割以上は職業ばく露によるとさ れているのですが、救済認定と労災認定の件数が、ほぼ同数になっているのです。

とにかく、アスベスト被害にかかわる疑問や質問がある方の相談をお待ちしています。

対象は、被害原因を問いません。労働現場、公害、家族ばく露などすべての石綿被害が対象です。

(相談例)

「病院や役所で相談しても、よくわからない」 「石綿を扱ったのがあまりに昔のことなので、なにをどう調べていいのか途方にくれている」 「労災申請したけれども、十分な調査がされず不支給処分を受けてしまった」 「建設業で働いていて肺がんになったため申請をしようとしたが、医者に石綿とは関係ないと言われた」 「同じ病気で治療している人の話をきいてみたい」 「夫が中皮腫の苦しさから自殺を図ってしまった。どうしたらいいかわからない。」 「被害の原因をつくった企業を訴えることはできないか」 「仕事でなったのに、労災が適用できないと言われている」 「環境再生保全機構によって、石綿健康被害救済法でとりあえず認定されたが、原因をもっと明確にしたい し、できるなら労災補償を受けたい」

などなど・・・・

☆「過去すべての認定事業場の公表情報が検索できる」ようになっています。 過去の石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表を容易に検索出来るサイトを設置しています。 事業場名、作業内容、所在地などで検索できます。
https://joshrc.net/ippan

<代表的な石綿関連疾患>

・中皮腫

中皮腫は、アスベストが唯一の原因として発症する悪性腫瘍で、予後が厳しい疾病です。胸膜、腹膜、 心膜、精巣鞘膜に出現します。2015 年以降、毎年 1500 名前後の死亡者が出ています。中皮腫の確定診断 と、アスベストにばく露する作業に従事していた期間(アスベストばく露作業従事歴)が 1 年以上あれば、 労災として認定されます。

・肺がん
アスベストが原因の肺がんは、中皮腫の 2 倍にあたる被害者がいるとされています。近年の国際的な動

向では、4~6 倍ほどになるという調査結果も出されています。一方で、中皮腫の死亡者数をもとに被害者 数を推計した場合、2 割程度の被害者しか公的な補償を受けられていません。医療関係者の認識不足や安易に「タバコが原因」とされてしまいがちです。肺がんの労災認定には、「喫煙の有無」は関係がありま せん。今年は医学的資料がない平成元年や平成 4 年の死亡者で、労災時効救済による認定もありました。

近年、患者や遺族が労災認定を求めて起こした多数の行政裁判で、国側が敗訴し労災と認められるケー スが相次いでいます。私たち患者と家族の会では、国に対して、判決で示された内容に沿って認定基準を 改正するよう強く求めています。

・石綿肺(アスベスト肺)

粉じんに長期間ばく露すると、肺に線維性の病変が起こり、呼吸困難などの症状が起こります。これを

「じん肺」と言いますが、アスベストの粉じんを原因とするものについて、「石綿肺」と言います。この 石綿肺は、しばしば肺気腫や間質性肺炎、肺線維症、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などと診断され、見逃さ れているケースがあります。

・良性石綿胸水(石綿胸膜炎)、びまん性胸膜肥厚

良性石綿胸水は、アスベストのばく露により胸膜炎が起こり、胸腔に水がたまった状態を言います。場合によっては、胸水によって呼吸機能が低下します。診断が難しい疾病のため、労災の認定基準は設定さ れておらず、個別のケースごとに判断されます。

びまん性胸膜肥厚は、肺側と胸壁側の胸膜が癒着して厚くなっている状態を指し、癒着が広範囲で起こ るため、呼吸困難を引き起こします。

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