保険・医療機関等に関する質問
(質問) 高額医療費で困った時は、どうしたら良いですか?
(答) 高額医療制度というのは、暦の一ヶ月の支払額のうち、健康保険が適用される費用に対して、「一定額」(*)を越える場合、請求額を病院に支払った約3ヶ月後に、越えた分のお金が返還される制度です。但し、一定額は、収入によって3通りに分かれています。
* 「一定額」とは暦の一ヶ月で以下の金額になります。
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(1)前年度住民税非課税世帯 35,400円/月 |
(手続き)
(注意事項)
(質問) 昔のカルテを開示する必要があるのですが、どうしたら良いでしょうか?
(答) 2001年4月「情報公開法」が制定されました。しかし、この法律が作られても、医療現場で患者として医療を受けることを考えますと、自分の情報を知る事が出来なければ、安心して医療を受ける事が出来ません。この疑問に答えるように2005年4月今度は「個人情報保護法」という法律が出来ました。本人の情報を、本人以外の人が知る事が出来ないようにする事が目的です。裏返せば、本人ならその情報を手に入れる事が出来るというものです。この個人情報保護法が作られたとき、衆議院、参議院で付帯決議がされています。その内容は、医療現場でのカルテの個人情報や教育現場の通信簿と言う個人情報は、個人情報保護法とは別に、個別に法律を作ることを検討したほうが良い、といった主旨でした。
厚生労働省は、この付帯決議を受けて識者を集めて検討の会議をもちました。が、そこで検討されたのは、カルテ開示の法律案ではなく、カルテを開示するための「ガイドライン」でした。従って現在では、カルテは法律を根拠として開示を求める形にはなっておりません。このガイドラインの基本は、現在診療を受けていることを前提に、本人の開示申請に基づいて医療機関ごとで行われることになっています。勿論、医療機関によっては、そうした手続きをしなくても、簡単に見せてくれるところもあります。が、法律が根拠でないことから、対応は医療機関によってさまざまです。その費用も医療機関により違いますが、概ね1枚10円〜20円程度です。こうした考えから、亡くなられた方のカルテ開示はガイドラインとしては書かれていません。但し、国は特別な理由がない限り、これを提出するように口頭で伝えています。もし、カルテの開示を拒む医療機関があった場合、このガイドラインを突きつけて交渉するか、厚生労働省に直接電話し、実情を訴えることも一つの方法だと思います。
カルテ開示と同じような診療情報の開示では、医療費を保険者に請求する場合につくる請求書(レセプトと称しています)である「レセプトの開示」が1997年6月25日に通達によって、開示が可能になりました。この手続きは、自分が使用している健康保険の保険者に対して、開示請求し、保険者から入手すると言うものです。カルテとレセプトが必ずしも一致していないのではないかと疑う場合、これを手にいれることは可能です。
