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保険・医療機関等に関する質問

 

(質問) 高額医療費で困った時は、どうしたら良いですか?

(答) 高額医療制度というのは、暦の一ヶ月の支払額のうち、健康保険が適用される費用に対して、「一定額」(*)を越える場合、請求額を病院に支払った約3ヶ月後に、越えた分のお金が返還される制度です。但し、一定額は、収入によって3通りに分かれています。
* 「一定額」とは暦の一ヶ月で以下の金額になります。

(1)前年度住民税非課税世帯 35,400円/月
(2)一般         72,300円 +(総医療費−241,000円)×1%
(3)上位所得者      139,800円+(総医療費−466,000円)×1%
・国保の場合……前年度の所得が670万円以上。
・社保の場合……現時点の月収(標準報酬月額)が56万円以上

(手続き)

  1. この返還は、自動的には行われませんので、必ず(2)の窓口で申請の手続きをしてください。
  2. 手続きは、政府管掌保険と船員保険の方は保険証に記載されている「社会保険事務所」。国民健康保険の方は「役所の国民健康保険課」。組合健康保険の方は「保険証に記載の組合事務所」でそれぞれ手続きを行ってください。
  3. 「高額医療支給申請書」記入に必要なものは、領収書、印鑑(三文印)、保険証、預金通帳(あるいは口座番号の分かるもの)などです。

(注意事項)

  1. この制度では、同月内の入院分と外来分は例外を除いて合算できません。又、同一月内に複数の病院での治療があった場合も、例外を除いて合算できません。例外は以下の3つの場合です。
    (i) 同一人が同月に二つの医療機関での支払額が21,000円を越える自己負担をした場合、合算して(1)非課税世帯35,400円、(2)一般世帯72,300円、(3)上位所得世帯139,000円、それぞれの限度額を超えた分が返還されます。
    (ii) 同一世帯で月に二人以上がそれぞれ3万円以上の自己負担をした時、その支払額を合算した額が(1)非課税世帯35,400、(2)一般世帯72,300円、(3)上位所得世帯139,800円。 それぞれの限度額を超えた分が返還されます。
    (iii) どの月から数え始めても良いが、12ケ月の内で同一世帯において高額医療の返還を受けた回数が4回以上になった場合、4回目の分からは(1)非課税世帯24,600円、(2)一般世帯40,200円、(3)上位所得世帯77,700円。それぞれの限度額を超えた分が返還されます。
  2. 同一病院でも、医科と歯科は合算できません。
  3. 部屋代の差額や食事代など保健が適用されないものは返還の対象になりません。


(質問) 昔のカルテを開示する必要があるのですが、どうしたら良いでしょうか?

(答) 2001年4月「情報公開法」が制定されました。しかし、この法律が作られても、医療現場で患者として医療を受けることを考えますと、自分の情報を知る事が出来なければ、安心して医療を受ける事が出来ません。この疑問に答えるように2005年4月今度は「個人情報保護法」という法律が出来ました。本人の情報を、本人以外の人が知る事が出来ないようにする事が目的です。裏返せば、本人ならその情報を手に入れる事が出来るというものです。この個人情報保護法が作られたとき、衆議院、参議院で付帯決議がされています。その内容は、医療現場でのカルテの個人情報や教育現場の通信簿と言う個人情報は、個人情報保護法とは別に、個別に法律を作ることを検討したほうが良い、といった主旨でした。
 厚生労働省は、この付帯決議を受けて識者を集めて検討の会議をもちました。が、そこで検討されたのは、カルテ開示の法律案ではなく、カルテを開示するための「ガイドライン」でした。従って現在では、カルテは法律を根拠として開示を求める形にはなっておりません。このガイドラインの基本は、現在診療を受けていることを前提に、本人の開示申請に基づいて医療機関ごとで行われることになっています。勿論、医療機関によっては、そうした手続きをしなくても、簡単に見せてくれるところもあります。が、法律が根拠でないことから、対応は医療機関によってさまざまです。その費用も医療機関により違いますが、概ね1枚10円〜20円程度です。こうした考えから、亡くなられた方のカルテ開示はガイドラインとしては書かれていません。但し、国は特別な理由がない限り、これを提出するように口頭で伝えています。もし、カルテの開示を拒む医療機関があった場合、このガイドラインを突きつけて交渉するか、厚生労働省に直接電話し、実情を訴えることも一つの方法だと思います。
 カルテ開示と同じような診療情報の開示では、医療費を保険者に請求する場合につくる請求書(レセプトと称しています)である「レセプトの開示」が1997年6月25日に通達によって、開示が可能になりました。この手続きは、自分が使用している健康保険の保険者に対して、開示請求し、保険者から入手すると言うものです。カルテとレセプトが必ずしも一致していないのではないかと疑う場合、これを手にいれることは可能です。

 

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