中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

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2009年10月30日

中央環境審議会に被害者代表を!

官僚依存から国民への大政奉還を!
ところが、石綿救済給付・指定疾病拡大では、官僚のシナリオで「石綿肺管理4(著しい肺機能障害)」しか認めず、被害者の声が排除されています。新政権の公約である労災並みを実現しなければなりません。管理4だけというのを認めると、労災・じん肺制度も掘り崩される危険があります。正念場です。
申し入れ書を送りました。皆様もぜひ声を上げてください。 

2009年10月30日
環境大臣  小沢 鋭仁様
環境副大臣 田島 一成様
中央環境審議会環境保健部会長 佐藤 洋様

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
会長 中村 實寛
江東区亀戸7-10-1 電話03-3637-5052

石綿健康被害救済小委員会に被害者代表を入れてください。
 お世話になります。救済給付の指定疾病拡大について、石綿健康被害対策室は「重症」の石綿肺=じん肺管理4相当(著しい肺機能障害)に限定しようとしますが、厚生労働省の労災制度では、療養・休業が必要な場合、じん肺管理4も、管理2ないし3の合併症(続発性気管支炎など)も重症であることに変わりありません。1978年にじん肺法が改正された際、ボロボロのぞうきんみたいになる前に、きちんと安静療養してもらって、じん肺の進行をくいとめるという被災者保護がはかられ、合併症の制度ができたのです。
 ところが、環境省が、石綿肺の「管理4」の被害者と「合併症」の被害者を分断差別するなら、石綿被災者の保護をはかってきた労災制度もほりくずされる危険があります。
 また、救済給付の対象となる石綿肺管理4の患者数は、現行のじん肺管理4と合併症の労災認定者数の対比(珪肺から石綿肺へ比重を移している)から推測するところ、療養相当全員の4分の1に過ぎず(別添)、田島委員(当時)が昨年11月21日における衆議院環境委員会の質問で心配されているとおり、「認定が相当限定されていく可能性」が現実のものとなりつつあります。
 さらに、石綿健康被害対策室は、びまん性胸膜肥厚や良性石綿胸水について知見が確立していないといいますが、知見が確立していないどころではありません。厚生労働省は、第3回労働基準法施行規則第35条専門検討会(平成21年7月10日)で、両疾患を職業病一覧表(労基法施行規則別表1の2)に列挙することを決定しており、数は石綿肺より少ないものの職業性疾患であり、救済給付が対象とする、労災がきかない被害者(石綿肺と同じく、自営業者など)の疾病であることも明らかです。このように、石綿健康被害対策室の主張には、かたよりが見られます。
 かかる官僚依存から、国民への大政奉還を実現するためには、環境保健部会の委員も指摘したように、石綿被害者代表を新たに設置される石綿健康被害救済小委員会に入れるべきです。石綿健康被害対策室は、沢山のかたから意見を聞くといいますが、意見は聞き置くだけで、官僚の既定方針によって、石綿肺の合併症・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の被害者が切り捨てられることは目に見えており、われわれ患者・家族としては容認できません。

2009年10月29日

緊急要請に想う

要請文は環境大臣他になっていますが、これは民主党政権に対しての強い切望です。
政権交代すればきっと救われる、と信じてきた被害者の想いを踏みにじらないでください。かつての小池百合子環境大臣の「うそつき発言」と同じ轍を踏まないでください。新たな政権は国民の民意を受けた「信じられる政権」であると確信しています。

緊急要請しました ・・・ 以下要望を提出しました

2009年10月28日
環境大臣  小沢 鋭仁様
環境副大臣 田島 一成様
中央環境審議会御中
               中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
                          会長 中村 實寛
救済給付の指定疾病に石綿肺の『合併症』なども入れてください。
 石綿被害者の救済のため、ご尽力いただき、ありがとうございます。
 石綿救済法の指定疾病拡大にあたっては、救済給付を労災並みにするという、新政権の方針のもと、石綿肺だけでなく、続発性気管支炎など『合併症』(じん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則1条各号に掲げる疾病)も追加する必要があります。
 ところが、官僚主導でまとめられた、「石綿による健康被害に係る医学的事項に関する検討会報告書」に従えば、著しい呼吸機能障害をきたす場合しか認めず、石綿肺(じん肺管理4相当)しか救済されないことになります。
 これは、すき間なく石綿被害者を救済すること、かつ、救済給付を労災並みにするという新政権の方針に反するものです。
2006年の石綿救済法制定当時、救済対象を中皮腫と肺がんに限定することに、患者と家族をはじめ被害者はこぞってこれに反対しましたが、政府・与党は一切これを聞き入れませんでした。国会では、法案に賛成したのは与党(当時)だけであり、野党はすべて反対しました。政権が交代した今、そうした被害者切り捨て方針を踏襲することは許されないことです。
今回の報告書の作成方針は、前政権における与党プロジェクトと環境省が決めました。「限定的石綿救済」という今回の検討会の結論は、前政権と環境省によってはじめから決められていたものであり、検討会に招集された「専門家」たちは、それを追認したに過ぎません。悪しき手法の産物です。患者と家族、NGOを議論に参加させなかったことはもちろんです。
 労災と別の基準を勝手に作るという『官僚依存』から、労災並みにすき間なく救済するという『国民への大政奉還』を、ぜひ石綿救済法でも実行する必要があります。
 中央環境審議会においては、石綿肺について著しい呼吸機能障害をきたす場合しか認めないなど救済対象を極めて限定的にしてしまおうとする、すなわち、「前政権と環境省の意向に『科学』の装いをつけたに過ぎない」検討会報告書にとらわれることなく、石綿肺及び『合併症』(肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸)も対象とすることはもちろん、労災補償の対象疾病と同等にするために、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚を追加して下さい。

2009年10月12日

ある女性患者(中皮腫)の声を紹介します

《S・Oさん、大阪在住、10年前に発症して右肺全摘出後再発》
 秋の行楽シーズンにも家に居なければならないこの身。
担当の先生が「動ける内に好きな事をして過ごしてください」と抗がん剤治療も止めて、ホスピス探しの余生。
好きな旅行も体力の無いこの身では行けない。湯治に温泉へも行きたいが暇は有るけれど体力とお金がない。
 幸いなことに私は、兄弟の援助があるので助かっている。
兄弟の生活に余裕が無ければ、私の世話まで出来ないだろう。
万が一の為に個人年金をかけていたので、55歳になったH19年11月から支給開始されたがそれまでは無収入だった。しかしその当時の私の所得は月たった7万円の個人年金。その7万円から公的年金代約14000円、健康保険料9800円払うと残46000円。
何の為の自己防衛(個人年金)なのか。自分でかけている年金まで収入とみなされては「死ね」という事かと声を荒げたくなる。
 現在、石綿救済法による月10万円の療養費を支給されているが家賃や光熱費に消えてゆく。労災と違って、通院による交通費も支給されていない。アスベストによる病気でなかったら私は今でも元気に働いて自活をしている事でしょう。お金をたくさん出せとは言っていない。普通の生活が出来る様に救済給付してほしいだけです。