労災認定事業場公開・・・その後
労災認定の事業場が公開されて新たな被害者が声を挙げています。その様な相談の中で多かった肺がんの方について事例をここに紹介します。
「まさか夫の会社が」と驚きの声と共に改めて死亡原因を確認してみるとそこに書かれているのは紛れも無く「肺がん」の文字。時効労災の申請期限が残り一年を切った段階でも未だに「やっと労災だと解かった」という方が相次いでいます。
また新法制定後に時効を迎えた方も後を絶ちません。しかしこの様な方は今の法律では救済されないのです。
時効申請の方は中皮腫であれば死亡診断書で確認をします。しかし肺がんの方は死亡診断書と共に「石綿関連所見」の確認が必要です。そしてここにこの法律の大きな落とし穴があった事を改めて実感しています。というのはカルテの保存期限が義務付けられているのは5年です。そうです、5年の時効を迎えた方々の多くはカルテの保存期限が過ぎているのです。余程の事が無い限りカルテは5年で処分されています。「石綿関連所見」の確認なんか出来ません。現在の石綿新法を作った段階でこの様な理不尽な事が起こる事は容易に想定されていました。つまり、政府は肺がんの時効の方の救済をする気持ちは無かった・・・と言っても過言では有りません。中皮腫が組織診断でなく「死亡診断書」をもって確認されるのならば、肺がんの認定基準をもっと考慮するべきです。せめて石綿健康管理手帳の取得要件と同じく「石綿曝露従事期間」と認定基準を改め、時効救済の期限を撤廃するべきです。
