中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

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2007年03月24日

肺がんの認定基準

アスベストによる肺がんは中皮腫の2倍はいるという。しかし、肺がんの労災認定者は中皮腫よりもはるかに少ない。何故?それは、肺がんの認定には厳しい基準が設けられているからです。
大まかに言えば①石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること、②じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。又は 胸部エックス線検査、胸部CT検査等により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認められるか、あるいは肺内に石綿小体又は石綿繊維が認められること、となっています。解り易くいうと①と②の条件があれば認定基準を満たしているというわけです。
ところが、①と②の「肺内の石綿小体又は石綿繊維」があるにもかかわらず労働基準監督署で不支給決定を受けるという事態が各地で起こっています。何故不支給決定になったのか?所轄の監督署と労働局に聞いてみるととんでもない事が判明。
公開されている認定基準の他に厚生労働省から「内部通達」が出されており、肺内の石綿小体、繊維の数を「何本以上は必要」と厳しい基準で審査しているそうです。事の真偽を確認すべく「厚生労働省職業病認定対策室」に電話しました。すると「そのような通達を出しています」との返事。ビックリしました。公開されている認定基準とは別に自分たちの間での「通達」で審査をしているのです。
つまり「二重構造」の審査基準が設けられていたのです。これって、国民を騙していることではないでしょうか?
10年以上の石綿曝露作業歴があれば、充分に発症リスクを背負っているのです。その上、石綿小体や繊維が発見されたのにまだ何が要るのでしょうか?
そして厚生労働省は、自分たちの行なっている審査基準は堂々と公開しなければいけない。私たちの解らない場所で自分達だけの「審査」を行なうのは私達国民を欺いていることです。