石綿新法の認定ミス
昨年の3月27日、環境曝露の方・労災時効の方に対する救済法が施行されてもうじき一年がきます。「広く被害者の救済を」ということで始まった石綿新法だが、この一年間を振り返ってみると決して「広く救済」をされていないことは周知の事実です。その様な中である患者さんの事をお話します。
A子さんは昨年の7月に体調不良で受診。検査などを経て「中皮腫」と診断されました。8月8日に地元の保健所で石綿新法の申請を出して待つ事6ヶ月、今年の2月6日に「認定通知」が届きました。その半年間、自己負担の治療費を支払いながらの闘病生活だったので認定通知に安堵したものの、ふっと認定日を見ると「10月8日」でした。この二ヶ月間の誤差は何故なのか環境保全機構に問い合わせをしたらとんでもない答えが。
何と保健所での「申請日の受付印」は8月8日なのに、保全機構での書類関係が「10月8日受付」になっていたのです。受付ゴム印の日付セットを間違えて処理していた、という単純ミス。A子さんの様に不信に思って問い合わせをすればミスが判明しますが、闘病と看病でそれさえも気付かない方がいるかも知れません。私達には「新法は生存中に申請しなければ認められない」・「病理の確定診断の追加を求める」という厳しい制度なのに、彼らのやっている作業のズサンさに呆れました。
重ねて言います。皆さん、認定日の確認をしてください!
